◇労働基準監督署による勧告・指導状況
平成18年4月から平成19年3月までの間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払いについて労働基準法違反として是正した事案の内容は1企業当り100万円以上の割増賃金が支払えわれた是正企業数は1,679企業、対象労働者数は182,561人、支払われた割増賃金の合計額は227億1,485万円である。企業平均では1,353万円、労働者平均では12万円にのぼります。
◇是正勧告書(例)
| 法令事項等 (労働基準法) | 違 反 事 項 | 是正期日 |
|---|---|---|
| 37条 | 労働者に対して法定労働時間を超える時間について2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。 | ○・○・○ |
| 37条3項 | 深夜労働について割増賃金を支払っていないこと。 | |
| 15条 | 労働契約の締結に際し、労働者に賃金・労働時間等の労働条件について、書面を交付する方法により明示していないこと。 | |
| 108条 | 賃金台帳に法定項目である時間外、時間数、休日労働日数等を記載すること。 | |
| 32条 | 36条に基づく時間外・休日労働の協定を締結し届け出ること。 | 即時 |
| 89条1項 | 就業規則の内容(賃金規定)が、実際の労働条件と異なっているのに、就業規則を変更し、当署に届け出ていないこと。 |
是正勧告とは、定期的行うものや、従業員の内部告発、労災事故などにより労働基準監督官は事業所に立ち入り調査をします。(臨検という)臨検の際に労働基準監督官は、法違反に該当すると認められる事項について是正を勧告します。是正勧告書を交付することになります。
◇調査の際に準備が必要なもの
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、36協定書その他の協定書、定期健康診断個人票、就業規則、雇用契約書、会社案内図等
誠実に対応すること。
残業代の未払いがあれば、すぐに支払い、届け出るものはすぐに届け出ることが大切です。その後以前と同じことした場合には、従業員からの申告で再度勧告を受ける可能性もあります。
労働基準監督署からの是正勧告には、違反事項と是正期限が明記されています。是正期限を過ぎても是正報告書を提出しない場合には、必ず労働基準監督署から再度連絡がありますので、絶対に放っておいてはいけません。
是正報告書の指摘事項を受けて改善しないで改善したという虚偽の報告を行うと、場合によっては書類送検される可能性もあります。
指導票が交付された場合には明確な法律違反ではありませんが、是正勧告書と同じように誠実に対応しましょう。
◇調査を受けた事例1)
- 受けた理由 ………………… 商品・サービス、業種・業態、事業目的・理念、顧客ターゲット
- 調査内容 …………………… 市場規模、市場の成長性、市場の特徴、競合状況
- 指導・是正を受けた内容 … 品質・性能面、コスト面、立地条件、特許・契約面

実際にサービス残業が発生しないよう指導。
◎管理職の金額が残業相当分と役職手当分の区別が明確になっていないので明確にすること。
◎年次有給休暇の消化に努めること。
◇事例2)
- 受けた理由 ………………… サービス残業(内部告発)
- 調査内容 …………………… 店舗への立入調査、出勤簿、給与台帳

時間管理がされていない。









