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店舗展開する小売、飲食業の店舗における管理監督者

厚生労働省労働基準局長の通達

小売業や飲食業等のチェーン展開をしている会社は店長等の小人数の正社員と多数のパートタイマー・アルバイト等により運営されているのが実態です。
この店長については十分は権限や待遇が与えられていないにもかかわらず労働基準法の管理監督者として取り扱わせる不適切な事案がみられます。

労働基準局長の通達が平成20年9月9日にでました。

管理監督者の具体的な判断要素

  管理監督者性を否定する重要な要素 管理監督者性を否定する補強要素
職務内容

責任と権限
  • アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない
  • アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
  • 部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
  • 勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と権限がない
 
勤務態様
  • 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取り扱いがされる
  • 長時間労働を余議なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない
  • 労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める
賃金等の待遇
  • 時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない
  • 時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない
  • 役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮する十分でなく労働者の保護に欠ける
  • 年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である

全国の労働基準監督署において、管理監督者の範囲に問題がると考えられる店舗66店(企業数53社)に対し、平成20年4月〜6月に実施

監督対象 監督店舗数 企業規模 事業規模
〜299人 〜999 〜1000 〜29 〜99 〜100
66 23 21 33 26
小売業 36 15 13 16 14
飲食業 29 17 12
旅館業

★1企業で複数の店舗を監督したものがあるので、企業数と店舗数は同一ではありません。

調査結果

【1】管理監督者として取り扱われている者の有無
  • 既に見直しが行われている管理監督者として
    取り扱われている者がいなかった店舗 … 11店舗
  • 管理監督者として取り扱われている者がいた店舗 … 55店
    うち店長(支店長・支配人等を含む) … 55人 _____(1)
    店長以外の者(副店長、部門長、主任等) … 33人 ___(2)
【2】(1)の店長の内訳
  • 管理監督者と認められる店長 … 10人  ___(3)
  • 管理監督者と認められない店長 … 45人 ___(4)
【3】(2)の店長以外の者
  • 管理監督者と認められる者 …  0人
  • 管理監督者と認められない者 … 33人

管理監督者をめぐる裁判例

管理監督者と認められかったケース

◇橘屋割増賃金請求事件(大阪地裁、昭和40年5月22日)

管理監督者と認められかったケース
争点→時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位→取締役工場長(本社工場)

  • 取締役に選任されていたが、役員会に招かれず、役員報酬も受け取っていなかった。
  • 出退勤についても一般労働者と同じ制限を受けていた。
  • 工場長という肩書であったが形式的なものに過ぎず、工場の監督管理権はなかった。
◇レストラン「ビュフェ」事件(大阪地裁、昭和61年7月30日)

管理監督者と認められかったケース
争点→時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位→店長(ファミリーレストラン)

  • 店長としてコック、ウエイター等の従業員を統括し、採用にも一部関与し、店長手当の支給を受けていたが、社員の労働条件は経営者が決定していた。
  • 店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由はなかった。
  • 店長の職務の他にコック、ウエイター、レジ、掃除等全般に及んでいたことから店舗の経営者と一体的な立場にあるとはいえない。

管理監督者と認められたケース

◇医療法人徳州会事件(大阪地裁、昭和62年3月31日)

争点→時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位→人事第二課長(本部)

  • 看護師の募集業務において本部や各病院の人事関係職員を指揮命令する権限を与えられて、看護師の採否の決定、配置等労務管理について経営者と一体的な立場にあった。
  • タイムカードを刻印していたが、実際の労働時間は自由裁量に任されていた。
  • 時間外手当の代わりに責任手当、特別調整手当が支給されていた。

管理監督者の相談はこちら(相談料1,000円

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