労災保険とは
労災保険は仕事中の事故でケガや病気をした場合に保険給付されます。又通勤中に事故にあいケガをした場合にも保険給付がされます。
アルバイトでも労災保険に加入する必要があります。
人を採用したら、保険関係成立届け出を労働基準監督署に提出します。
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- 会社の場合には登記簿謄本
- 個人事業主の場合には住民票
- 事務所を借りていれば賃貸契約書
- 許認可の届け出証の写し
- 労働保険概算申告書で保険料を支払います。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 傷病補償年金
- 障害補償年金・一時金
- 介護保障給付
- 遺族補償年金・一時金
- 葬祭料
- 労働福祉事業
同居の親族も労災に入れる。
同居の親族は、事業主と居住、及び生計を一にするものであり、原則としては労働基準法の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務、または現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たす者については、一般に私生活面での相互協力関係とは別に、独立して労働関係が成立しているとみて、労働基準法の「労働者」として取り扱います。
- 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
- 就労の実態が事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、または賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切、支払日等就業規則その他これに準ずるものに定めつところにより、たの労働者と同じ扱いがされていること。
建築業
建築業で下請けの場合には、元請けの労災保険が適用されます。
ただし、下請け業者が事業所で材料を加工する場合には下請けの事業所は労災保険に加入する必要があります。
さらに、事務員を雇っていれば事務所労災保険が必要となります。
又、下請け業者が今度は元請けとなり人を使う場合には、労災保険に加入する必要があります。一括有期事業開始届の提出
業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていない場合には、休んだ日第4日目から、休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。
- 休業補償給付=給付基礎日額の60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
なお、休業の初日から3日間は、業務災害の場合は、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を支給することになります。
また、通院のため、従業員が遅刻や早退をして賃金を引かれた場合には、給付基礎日額からその従業員に支払われた賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
給付基礎日額1万円、遅刻控除2000円 労働して得た賃金8000円
(1万円−8000円)×60%=1200円…休業補償給付

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った賃金額です。
平均賃金相当額は1円未満は切り捨て。












