雇用保険に加入していた従業員が失業した場合には、雇用保険給付(いわゆる失業保険)が支給されます。
また、事業主には助成金の対象者がいれば返済不要の助成金が支給されます。
パートでも下記に該当すれば雇用保険に加入する義務があります。
短時間就労者(いわゆるパート)とは、1週間の所定労働時間が、一般社員の所定労働時間より短く、かつ40時間未満の者
- 1週間の所定労働時間が20時間以上。
- 1年以上引き続き雇用される見込まれること。
役員でも、賃金の支払い、就業の実態が他の労働者と同様で、事業主の指揮・命令に従っており、雇用関係が明確であれば、雇用保険に入れます。公共職業安定所の認定が必要。
保険料の対象となる賃金は役員報酬は含まれず、賃金部分のみとなります。
◆失業等給付・求職者給付…基本手当、技能習得手当、受講手当、通所手当、寄宿手当、
傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金、
- 就職促進給付…就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)、移転費、広域
求職活動費 - 教育訓練給付…教育訓練給付
- 雇用継続給付…高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
- 雇用保険2事業…雇用安定事業、能力開発事業

基本手当の受給要件は、原則として「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12月以上あること」です。
最後の会社が2か月でも、以前の会社の期間も合わせて被保険者期間が12月あれば失業給付が受けられます。
このように、最後の会社に12月ないので離職票を交付していない事業主の方が見られますので注意しましょう。
特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職する準備をする時間的な余裕がなく離職を余議なくされた者又は被保険者期間が6か月以上(離職前1年間)12か月未満(離職前2年間)であって正当な理由のある自己都合離職者。
◎特定受給資格者であれば、被保険者期間が6か月以上あれば受給することができます。
特定受給資格者の判断基準
- 「解雇」等により離職した者
(1)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3)賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5)離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8)期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
(9)上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
(11)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12)事業所の業務が法令に違反したため離職した者
- 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
イ)結婚に伴う住所の変更
ロ)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ)事業所の通勤困難な地への移転
二)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ト)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
チ)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、上記1の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

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期間の定めのある労働契約は、労働者が希望したにもかかわらず更新されないことになった場合、特定受給資格者に該当するか?
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労働契約の期間が1年以内の期間の定めのある契約が2回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合で、かつ契約更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新されなかった場合には該当します。
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・労働契約書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカード
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残業が非常に多いことで離職した場合には特定受給資格者に該当するか?
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離職月の前3か月間に、労働基準法に規定された1か月を単位とした延長時間の限度である45時間を超える時間外労働が離職日直前の賃金締切日を起算日とする3か月間に連続して行われていたため離職した場合には該当します。
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・労働契約書、タイムカード、給与明細書













