

- 源泉徴収税額、特別徴収税額(6月分)の納付期限……10日まで
- 納期の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額(1月〜6月分)の納付期限……10日まで
- 社会保険料、児童手当拠出金(6月分)の納付期限……31日まで
- 5月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
- 11月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
- 8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)……決算応当日まで
- 11月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)……決算応当日まで
- 2009年2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……決算応当日まで
- 固定資産税・都市計画税の第2期分の納付期限は、毎年、評価額の見直しが可能になったことなどにより、市町村によって異なる場合がある
● 2008年度(平成20年度)個人住民税の特別徴収事務の確認
ことしの特別徴収個人住民税の第1回目(6月分)の納付期限は、7月10日です。
住民税の特別徴収事務では、特に年の途中で退職する人に留意しましょう。退職があった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、早めに市町村に提出します。
この届出書は、退職者からその年度内に特別徴収すべき住民税の総額、退職時までに徴収済みの額と未徴収税額、新勤務先の名称、未徴収税額を一括して徴収するか否かなどを報告するものです。
従業員が退職した場合、残期間分の住民税は、特別徴収から普通徴収(市町村から送付される納付書により退職者本人が納税)に切り替わるのが原則です。しかし、1月1日から4月30日までに退職した場合は、未徴収税額を給与や退職金から一括徴収するなど、退職の時期によって取扱いが変わることに注意してください。
普通徴収に切り替わるときは、未徴収分を会社が徴収する必要はありません。一括徴収する場合は、異動届出書に徴収予定額などを記入し、在職者分と併せて納付しなければなりません。
退職者本人が「再就職先で特別徴収を継続したい」と申し出てきた場合は、異動届出書を再就職先に回付することにより、引き続き特別徴収が行なわれます。
● 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納付
所得税の源泉徴収税額の納付について、納期の特例の承認を受けている事業所(従業員数が常時10人未満)では、1月〜6月に支払った給与、退職金などから徴収した源泉徴収税額を7月10日までに納付します。
● 固定資産税・都市計画税の第2期分の納付
7月は、固定資産税(特定の市町村では都市計画税も)の第2期分の納付時期に当たります。一括で全納していない場合には、納税通知書を確認して納付しましょう(市町村によって納期が異なることがあるので要確認)
● 夏物商戦の税務対策
例年、7月に入ると夏物商戦が盛り上がってきます。
季節商品を扱う企業にとっては売上アップの好機ですが、バーゲンセールは売上除外の温床になりやすく、税務調査でも厳しくチェックされます。そこで、税務調査の際の証拠資料として、営業部門にバーゲンの仕切伝票や販促文書、店頭写真の保存などを依頼しておきましょう。
併せて、仕入資金の手当てについても確認が必要です。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売






